« 介護福祉士の受験資格 その1 | メイン | 日本の弁護士が少ない! »

介護福祉士の受験資格 その2

◆ 受験資格の対象となる施設・事業
① 社会福祉施設等
・児童福祉法関係の施設・事業
・身体障害者福祉法関係の施設・事業
・生活保護法関係の施設
・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
・知的障害者福祉法関係の施設・事業
・障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業
・その他の社会福祉施設等
②病院の病棟または診療所
③介護等の便宜を供与する事業

◆ 介護福祉士の受験資格とならない職種
(1)社会福祉施設の
・生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害福祉サービス事業・知的障害者福祉法関係の施設・事業において介護等の業務を行う者を除く。)
・児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く。)
・心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員など

(2)社会福祉施設や病院・診療所の
・医師、看護師、准看護師
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する者を含む。)
・介護支援専門員
・調理員、事務員、運転手など

(3)法人の代表者、施設長、管理者、所長など証明権限を有する代表者

<福祉系高等学校を卒業した人>

福祉系高等学校卒業(見込み)者
学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条に定める教科目・単位数を修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む。)・大学へ「飛び入学」した者。

<2年制通信教育を修了した人>

所定の通信教育講座を修了することで介護福祉士国家試験の受験資格が得られます。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://samcerto.com/b_admin/mt-tb.cgi/12

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

ひとつ前の投稿は「介護福祉士の受験資格 その1」です。

次の投稿は「日本の弁護士が少ない!」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り